夫の不倫相手が妊娠。妻がとるべき行動は?
- 2018-10-13
- 浮気調査などを依頼された依頼者様の声
- 浮気調査

「夫の不倫相手が妊娠してしまったのですが、私はどうしたらいいですか?」
このようなご相談をよく頂きます。
妻として、夫の不貞行為を許せないのはもちろんのことですが、不倫相手が妊娠したとなると大問題です。
怒り、悲しみ、憎しみ…本当に苦しい気持ちのことでしょう。
しかし、不倫相手の赤ちゃんは待ってはくれません。
赤ちゃんはあっという間に成長していきます。
焦って決断してしまうのも最悪な結果を招きかねないし、時間は止まってくれないので決めるべきことは早く決断しないといけません。
人工妊娠中絶が法的に許されるのは、妊娠22週目までです。
許されるといっても、12週目以降の人工妊娠中絶は無理矢理陣痛を起こし、赤ちゃんを産み落とすことになります。
中絶をする女性は、心身共に想像も絶するようなダメージをうけます。
不倫相手の女性が、奥さんがいると知りながら不倫していたのであれば、相当許し難いですが、人工妊娠中絶を不倫相手に強要することはできません。
赤ちゃんには全く罪はないのです。
生むかどうかは本人が決めること。
中絶するのであれば、不倫相手に対し、休業損害、中絶費用の負担義務が生じます。
もちろん旦那さんの不貞行為なので、旦那さんが支払う義務があるのですが、旦那さんと生活を共にしている以上、奥さんの方にも負担がかかりますよね。
なんなら奥さんの方が精神的苦痛を感じられ、旦那さんにも、不倫相手の女性に対しても慰謝料を請求したいくらいだと思います。
実際に、旦那さんと不倫相手の女性に慰謝料を請求したというケースはあります。
まずは、旦那さんとこれからどうしたいのかを考えてください。
不倫をして相手を妊娠させてしまうような人でもこの先一緒にいたいのか?
離婚したいのか?
旦那さんとの間に子供がいるかどうかでもまた話はかわってきますが…。
今回は子供はいないと想定してお話をさせていただきます。
旦那さんとこの先も一緒にいたいのであれば、不倫相手の女性のケアにも間接的にでも関わらざるおえなくなるので、相当辛い思いをされると思います。
それでも頑張りたいと思われるのであれば、私共は全力で応援、サポートさせて頂きたいです。
そんな旦那さんとは離婚したいのであれば、財産のこと、慰謝料のこと、不倫相手のことなど考えていきましょう。
慰謝料というものは、いくら!という設定はありません。
相場としては50万から300万円です。
どれだけ精神的苦痛を受けたか、経済能力などでもかわってきます。
Aさん(妻)の場合
夫が23歳のフリーターの女性と不倫。女性は妊娠し、出産を希望。Aさんは夫との離婚を決断。Aさんは精神的ショックにより鬱病を発症。夫に慰謝料300万円を請求。
といったケースもありました。
やはり精神的苦痛で鬱病になってしまったということで、かなり高額になっています。
Aさんの旦那さんは、Aさんへの慰謝料、不倫相手の女性の休業損害、出産費用とこれからかかる子供の養育費。
本当に地獄の日々を送らなければなりません。
もちろん生まれてくる子供には全く罪はないので、不倫相手の女性と家族になり、幸せな家庭を築いてくれたら良いのですが…。
不倫というものは、している本人たちも、まわりの人たちをも苦しめる結果が待っています。
人間なので、人を好きになるのは自然なこと。
でも、人の家庭を壊すようなことはしてはいけません。
まとめとしては、夫の不倫相手の女性が妊娠した場合、まずは冷静になってこれからどうしたいのかを考えましょう。
それからのことはそれから考えていきましょう。
不倫をされてしまった人、不倫の末にできてしまった子供たちが幸せに生きていけることを心から願います。